大阪紛争調整委員会(大阪労働局)から、あっせん開始通知書(あっせん参加・不参加意思確認)が会社に届いたとき。

また、労働者と事業主の間に個別労働紛争が発生し、紛争調整委員会(労働局)に個別労働紛争のあっせんを申請したいとき。

どのように対応したらよいのか、わからず悩まれると思います。

特定社会保険労務士は、当事者である事業主または労働者の代理人として、あっせんの申請、陳述等や解決策の提案を行います。


『当社労士事務所が行うあっせん代理の業務』

〇あっせん申請書類の作成・提出

紛争の経過及び紛争の争点を明確して、あっせんを求める事項及びその理由等を法律的に理論構成した、あっせん申請書類を紛争調整委員会に提出します。
  

〇解決策の提案

相手側の言い分に対して、法律的に理論構成および妥当な和解案等の解決策を提案します。

 
〇事情聴取における代理出席
紛争調整委員会の事情聴取に対し、代理人として出席し、意見陳述(説明)します。
  

〇あっせん当日における代理出席
あっせん当日、代理人としてあっせんの場に出席し、意見陳述等を行います。

個別労働紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争です。

典型的な事例としては次のような紛争があります。

『対象となる紛争の例』

〇解雇(解雇無効、解雇による損害賠償等)、雇止め

〇懲戒処分、退職、再雇用

〇賃金未払い、賃金減額、一時金、退職金、解雇手当、諸手当など

〇労働時間、休日、休暇、安全衛生、社会保険、労働保険などの労働条件の切り下げ

〇配置転換、出向、転籍、復職

〇いじめ、嫌がらせ

〇募集、採用に関する紛争

『対象とならない紛争の例』

労働者と事業主との間の紛争であっても、労働関係にない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の賃借に関する紛争などについては、個別労働紛争には含まれません。
また、個別労働紛争は、「個々の労働者」が一方の当事者となる紛争であります。したがって、労働組合、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が当事者となる紛争は、個別労働紛争には該当しません。

平成19年4月から「特定社会保険労務士」の資格ができました。
社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、「紛争解決手続代理業務の付記」の登録をした者であって、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者を「特定社会保険労務士」といいます。

個別労働紛争のあっせん代理業務を行なうことができるのは「特定社会保険労務士」に限られています。

「特定社会保険労務士」が行う「紛争解決手続代理業務」とは、
① 紛争解決手続に関する相談に応じること。
②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

つまり、「あっせん」に関して「業」として、当事者の代理人や補佐人になることができるのです。

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社会保険労務士事務所です。大阪府・兵庫県を中心に社労士として活動しています。特に解雇就業規則による労使関係のトラブルの相談、解決を専門としています。各種助成金(雇用安定助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金等)の申請も得意としています。
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