経営者の中には、就業規則をあまり重要と考えていない方が多くおられます。

私が就業規則の作成や見直しの提案をさせていただくと、よく次のように言われます。

〇「法律で必要らしいが、うちは就業規則なんて作ったことはないよ。」

〇「就業規則は、金庫の中に大切にしまっているよ。」

〇「何年も前に作ったが中身は見たことないし見直しもしていない。どこにあるのかなあ。」

〇「うちの会社は、従業員とうまくやっているので就業規則は必要ないよ。」

〇「うちの就業規則は、会社の実態に合っていないのはわかっているが、特に問題はないよ。」

このように言われる経営者は、今までに大きな労使トラブルを経験したことの無い、ある意味では幸せな経営者であったと言えます。

法律に違反していますが。

しかし、最近は解雇や賃金等に関する労使トラブルが年々増加しています。もし労使トラブルが発生したとき、就業規則が無かったり不備があった場合は、会社の基盤を揺るがす大問題にもなりかねません。

具体的には、従業員が問題を起こし解雇するとき、起こした問題が就業規則に解雇事由として書いていない場合、訴訟や労働審判の中で、解雇は正当な理由がないとされる可能性があります。

そうなれば会社にとって大変です。

そのため会社を守り発展さすために、就業規則を備えていない会社は出来るだけ早く整備すべきです。また、他社の就業規則を流用したり、市販のひな型を利用したりして、会社の実態と合っていない就業規則であれば早急に改訂することが必要です。

就業規則を作りたいが、誰に依頼したらよいのかわからない。と思っておられる経営者は多くあります。

また、就業規則は誰が作っても同じだと思っている経営者もおられます。

私は、就業規則は作り手によって大きく変わると思っています。

その理由は、就業規則作成の目的を明確にしている作り手とそうでない作り手がいます。

また、経営者の立場で作る人とそうでない人がいます。

専門家が就業規則を見ると作り手の考え方が良くわかります。

私は、経営者の立場で会社を守る就業規則を作成することを明確にしている作り手に依頼するのが一番だと思います。

そのためには、経営者が社労士等に就業規則の作成を依頼するとき「その社労士等が就業規則に対してどのような考え方を持っているのか?」確認し納得することが大切です。

そのうえで、考え方が納得できれば、予算を相談し折り合えば依頼するというのが最善の方法だと思います。

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社会保険労務士事務所です。大阪府・兵庫県を中心に社労士として活動しています。特に解雇就業規則による労使関係のトラブルの相談、解決を専門としています。各種助成金(雇用安定助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金等)の申請も得意としています。
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