このような経営者が多いのではないでしょうか。

私は、経営者や会社にとってメリットのある社労士を正しく選ぶには、次の5つのポイントが重要だと思っています。

雇用保険や健康保険等の労働社会保険の事務手続きだけを依頼するのか、あるいは、解雇などの労使トラブルについても依頼するのか、依頼する目的により適切な社労士は異なってきます。

その理由は、社労士の業務は複雑多岐に渡っています。一人の社労士が全ての業務を網羅して専門的に行うのは不可能というのが現実です。

そのため、社労士は自分の専門や得意分野を持っています。たとえば「労働・社会保険事務専門」「年金相談専門」「助成金専門」「労使トラブル専門」「就業規則専門」「賃金制度・人事考課等専門」「給与計算専門」等々です。

社労士を選ぶときは、依頼する目的にあった社労士を選ぶことが大切です。

社労士に依頼する業務の多くは、人事・労務といった会社の根幹に関わる部分です。また、長期に渡って業務を依頼することにもなります。

そのため信用・信頼できることが重要です。また、難題を共に解決していくためには相性が合うことも重要な要素です。

例えば、社労士に就業規則の作成を依頼したとき、1〜2回の簡単な打ち合わせで就業規則を作成し完成品を引き渡す社労士もいれば、各条文を丁寧に説明し会社にあった内容に時間をかけて仕上げていく社労士もいます。

就業規則・賃金制度・人事考課制度等の人事制度や解雇等の労使トラブルへの対応は、会社にとって非常に重要な事項です。これらの業務を依頼するには、仕事に対して情熱をもって取り組んでいる社労士を選ぶ必要があります。

経営者にとって、社労士の適正価格がいくらかわかりません。

以前は、社労士の報酬については、一定の報酬基準が定められていました。全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準を元に、各都道府県の社会保険労務士会が報酬の基準額を定めていて、その報酬基準が各社労務士会の会則に記載されていました。

しかし現在は、社会保険労務士法の一部改正に伴い、この規定部分が削除され、現在の報酬額は自由化されています。

とは言え、多くの社会保険労務士事務所の報酬基準は、自由化される前の金額を元にして決められているようです。

これらのことを参考にして、依頼業務の内容からみて価格が納得できるか検討してください。

最後に、上記のポイントを確認するため経営者が必ず社労士と面談することが大切です。経営者が色々質問等を行い。依頼する業務に適任であるか見定めてください。

合わないと思えば、迷わず業務の依頼を断りましょう。

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