大阪紛争調整委員会(大阪労働局)から、あっせん開始通知書(あっせん参加・不参加意思確認)が会社に届いたとき。

また、労働者と事業主の間に個別労働紛争が発生し、紛争調整委員会(労働局)に個別労働紛争のあっせんを申請したいとき。

どのように対応したらよいのか、わからず悩まれると思います。

特定社会保険労務士は、当事者である事業主または労働者の代理人として、あっせんの申請、陳述等や解決策の提案を行います。


『当社労士事務所が行うあっせん代理の業務』

〇あっせん申請書類の作成・提出

紛争の経過及び紛争の争点を明確して、あっせんを求める事項及びその理由等を法律的に理論構成した、あっせん申請書類を紛争調整委員会に提出します。
  

〇解決策の提案

相手側の言い分に対して、法律的に理論構成および妥当な和解案等の解決策を提案します。

 
〇事情聴取における代理出席
紛争調整委員会の事情聴取に対し、代理人として出席し、意見陳述(説明)します。
  

〇あっせん当日における代理出席
あっせん当日、代理人としてあっせんの場に出席し、意見陳述等を行います。

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担当:阪口

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社会保険労務士事務所です。大阪府・兵庫県を中心に社労士として活動しています。特に解雇就業規則による労使関係のトラブルの相談、解決を専門としています。各種助成金(雇用安定助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金等)の申請も得意としています。
お気軽にご相談下さい。

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