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個別労働紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争です。
典型的な事例としては次のような紛争があります。
『対象となる紛争の例』
〇解雇(解雇無効、解雇による損害賠償等)、雇止め
〇懲戒処分、退職、再雇用
〇賃金未払い、賃金減額、一時金、退職金、解雇手当、諸手当など
〇労働時間、休日、休暇、安全衛生、社会保険、労働保険などの労働条件の切り下げ
〇配置転換、出向、転籍、復職
〇いじめ、嫌がらせ
〇募集、採用に関する紛争
『対象とならない紛争の例』
労働者と事業主との間の紛争であっても、労働関係にない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の賃借に関する紛争などについては、個別労働紛争には含まれません。担当:阪口
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社会保険労務士事務所です。大阪府・兵庫県を中心に社労士として活動しています。特に解雇や就業規則による労使関係のトラブルの相談、解決を専門としています。各種助成金(雇用安定助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金等)の申請も得意としています。
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