平成19年4月から「特定社会保険労務士」の資格ができました。
社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、「紛争解決手続代理業務の付記」の登録をした者であって、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者を「特定社会保険労務士」といいます。

個別労働紛争のあっせん代理業務を行なうことができるのは「特定社会保険労務士」に限られています。

「特定社会保険労務士」が行う「紛争解決手続代理業務」とは、
① 紛争解決手続に関する相談に応じること。
②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

つまり、「あっせん」に関して「業」として、当事者の代理人や補佐人になることができるのです。

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