〒590-0155 大阪府堺市南区野々井780
平成19年4月から「特定社会保険労務士」の資格ができました。
社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、「紛争解決手続代理業務の付記」の登録をした者であって、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者を「特定社会保険労務士」といいます。
個別労働紛争のあっせん代理業務を行なうことができるのは「特定社会保険労務士」に限られています。
「特定社会保険労務士」が行う「紛争解決手続代理業務」とは、
① 紛争解決手続に関する相談に応じること。
②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
担当:阪口
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社会保険労務士事務所です。大阪府・兵庫県を中心に社労士として活動しています。特に解雇や就業規則による労使関係のトラブルの相談、解決を専門としています。各種助成金(雇用安定助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金等)の申請も得意としています。
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